祖父が亡くなり遺書が出てくる → 親戚全員「自分に遺産相続するって書いてるかも!?」 → たった一言〇〇と書かれていて泣く・・・

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■Xより









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<ネットの反応>

かっこいい!!
これがやりたいけど今はまだ遺せるようなものがさほど無いので今日からへそくりを頑張ります。


これくらい愛される女になりたいワ

私のおじいちゃんもおばあちゃんに向けて君と結婚できて幸せでしたって書いてて号泣した

全員が遺産狙ってるのこわすぎる…

私のおじいちゃんも最期までずっと、残ってるものは全部おかあさん(妻)が不自由ない生活できるように使ってって言い続けて亡くなっていった、人間の手本みたいな優しいじいじだった

最近おじいちゃん亡くなっておばあちゃんが清々するっていうツイートしか流れてこなかったから
愛おしすぎる、この人生を送りたい


この書き方されたら「ほなばあちゃんに全て捧げとこか」となるね

痺れる…
私もそれだけ愛されたい
愛しているとは思っている…


わしもこんな愛され方されたいな〜
相思相愛だったんだろうな!


正式な手続きを踏んでいないならすぐに燃やせばワンチャンあるかもしれない。




かっけぇえええええええええ
ボクもこれ書きたいお!
やる夫 グッ



これやりたすぎるからちょっくら嫁探してくるおおおおおお
やる夫 やらない夫 逃げる
そもそもお前誰かに相続するような資産ねーだろ!

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この記事へのコメント

  • 1  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    なむ
  • 2  名前: キリト 返信する
    >>1
    アスナは屑
  • 3  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    これはきしょ松
  • 4  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    今日の嘘松さん
  • 5  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    俺もそろそろ終活しないとなあ
  • 6  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    さすがに苦しい
  • 7  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    これ注目されるのが嬉しくてどんどん話盛ってるよな
  • 8  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    周りの人たちもご苦労なことだな
    それ一言聞くために呼ばれたわけだ
  • 9  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    最近、エステルドットコムみたいな嘘松記事増えてきたな・・・
    面白いと思って記事書いてるなら終わってるな
  • 10  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    我が生涯に一片の悔い無し 
  • 11  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    スイッチの方が真っ黒本体だね。ゴキブリみたいw
    これからはスイッチがゴキブリだね 任豚 = ゴキブリ

    任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ
    任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ
    任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ
    任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ
    任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ 任豚= ゴキ
  • 12  名前: アッシュ™🎌 返信する
    >>1
    玊袋がかゆい
  • 13  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>8
    亡くなった時って言ってるから普通に葬式とかだろ
  • 14  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    逆向きの矢印は嘘でも出てこない闇の深さ
    こういうところだぞ
  • 15  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>1
    相続税では、3000万円+600万円×相続人数分と相続人生命保険1人500万円まで無税の他に配偶者への相続税は1億6000万円まで無税だからお得なんですよw
  • 16  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>14
    俺は毎回、同じことしか言えないお前らにうんざりしてる
  • 17  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    親戚みんなワクワクしてるの草
    ジジイが死ぬのみんなで待ってたんか?
  • 18  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    承認欲求に使われるじいちゃん可哀想
  • 19  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>5
    恥ずかしい任天堂と工ロアイテムは真っ先に処分しろよ
  • 20  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    つうか孫も居る様な年齢で全部妻に相続させるのはどうだろう
    そんな年齢なら葬儀やお墓、相続の手続きは子供がやるだろうから
    妻が半分、残りの半分を子供で分けるのが妥当だと思うけどな
  • 21  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    ジョセフは不倫してたからNG。
  • 22  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    嘘松
  • 23  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    死ぬ前に言うやろ
  • 24  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    遺産の相続人なんて配偶者や子供になるの当たり前なんだし別に特別な事でもないやろ
  • 25  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    嘘松
    また財産分与困るじゃん
  • 26  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    これはスレ主にやられたww。
  • 27  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    愛さなきゃ
    愛されないよ
  • 28  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>23
    口約束とか揉めるだけだぞ
  • 29  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>20
    親戚一同が遺留分は貰うだろ
  • 30  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    残された法定相続人が路頭に迷わないように遺留分というシステムがあるからヒトリジメは無理だぞ
    「誰かに全て相続させる」となっていても、法定相続分の1/2は法定相続人が請求できるようになっている
  • 31  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    ツイート覗いてみれば案の定女さんでした
    なんで嘘つくんやろうか
  • 32  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    まあ遺言なんだし好きに書いていいけど
    遺族には混乱が残るだけだぞ
    ちゃんと大人の義務として遺産は丁寧に分けろよ、遺留分ってもんがあるんだから
  • 33  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    胃酸しかねえわ
  • 34  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    はい嘘松
    言われんでも配偶者に100%行くんですが🤣
  • 35  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    盛りすぎ嘘松さん
  • 36  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    結局金かい
  • 37  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    身寄りのない人ならともかく、妻がいるなら遺書でワクワクなんてせんだろ
  • 38  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    うちはじいちゃん似たような感じで遺言のこしていたけど、ばあちゃんは清々したずっと嫌だった最初から結婚したくなかったと言っていて複雑な気持ちになった
  • 39  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    遺書じゃなくて遺言書じゃない?
  • 40  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    遺書なら別に効力ないしなぁ
  • 41  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    家族ならわかるが遺書が見つかったからって親戚が遺産分配を期待するのおかしいだろ。
  • 42  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >親戚みんなが『自分に遺産相続するって書いてあるかも🎶』ってワクワクで開けたのに
    これを書いたのがあかんわな嘘松になってしまう
    本当ならば親類への偏見すごいし、どう言った顔で親戚付き合いするんだか
    親戚どうでもええわって言うんなら晒すコイツの性格も終わってるしな
  • 43  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    人間、不慮の事象でいつ死ぬか分からんので、万一に備えて
    「ワシが死んだら家のPCのHDDとスマホは火山の火口に投げ捨てて完全に破壊してくれ」
    と公正証書遺言にして遺しておくと吉
  • 44  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    夫は妻を愛してたけど
    妻は夫を愛していないだろうなって思うのが悲しいところ
  • 45  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    捧げられたのが借用書の山だったら笑う
  • 46  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>3
    「ジョジョ松」って言葉、ここから始まったらしいね
  • 47  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>28
    口約束だけしてろなんて書いてないだろバカなの?
  • 48  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    というか結局はばーちゃんの余生や介護関連で金は掛かるんだから下手に孫で分配した場合ばーちゃんの世話する事になった孫だけ負担デカくなるからばーちゃんに遺産を全部持たせてそこから支払うのがベターやろ
    ばーちゃんも亡くなった時に余ってた額次第で世話した人の取り分を大きくして分配すりゃええ
  • 49  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    全部って書かれてても遺留分はあるので子が揉めれば2分の1になるだろうけどな
  • 50  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    小物とおやつをこよなく愛す、ちょっとお洒落なおしゃべり屋さん。俺にとっての好感度◎
    それらエピソードをもって「何を思い、何を楽しみ合いたいか」を考えれば、たとえ嘘松でも許せるものがある。それもまた良き人間性。
  • 51  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    公正証書でも遺言書でもなく遺書ってw
  • 52  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>1
    これはわかりやすい嘘松
  • 53  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    まあ人情的にはこれでいいんだろうけど
    控除的には額を超えるようなら夫と妻で都度都度子供に振り分けた方がいいんじゃね?
  • 54  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    どんな所にも現れる嘘松さんには遺書にも嘘松って書いて欲しいわ

    ユーモア磨いて逝け
  • 55  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    バズったからって追記すんなよ・・・嘘松そういうとこやぞ
  • 56  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    妻が生きているなら全額妻に行くのが普通やろ
    なんで親戚が遺産期待するんだよ、将来の相続税対策で孫に相続とかか
  • 57  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    一見カッコいいとなるかもしらんけど、相続経験した身からすると税金対策なし?と思ってしまった
  • 58  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    まあゴタゴタするんですけどね
  • 59  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    俺的Twitter速報に変えたら?
  • 60  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    「弁護士立ち会いのもと開封」
    これのせいで一気に嘘くさくなった
  • 61  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    ちゃんと遺言書にしようと思ってたならそんな文章内容にはしない
    嘘松だろ
  • 62  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    嘘松
    松松松
  • 63  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    つか、そういう書き方の遺言書は無効だよw
    ウソにしても無知過ぎ

  • 64  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>1
    アピールした時点で台無し
  • 65  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    女って男によこせよこせ言ってるだけで自分は何もせんよな
  • 66  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    不倫しないジョセフみたいな人がタイプなのはわかった
  • 67  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    これは「遺言」じゃなくて「遺書」で正しいかも
    法的には無効かもね
  • 68  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    情報の後出しは嘘松だって祖父の遺言に書いてあったわ
  • 69  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    色々とおかしいな
  • 70  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    弁護士とかに依頼して預けてないと、親族の談合で実行されないよな
  • 71  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>70
    弁護士に預けてても意味無いよw
    裁判所で認定されないとダメ、無効です
  • 72  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    遺言書の開封は弁護士立ち会いではなく裁判所に検認手続きしてから開封しないと無効でございます
    ※公正証書遺言書を除く
  • 73  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>63
    いや、意味は通じるのでそれだけで無効とはならないだろう
    全てを妻に相続させたいという意思は読み取れる
    形式通りに遺言されてるかどうかが重要
    例えば自筆証書遺言なら氏名、日付が自筆され押印されてなければならない
    まぁ「遺書」と書かれてしまっているのは「遺言」のミスだろう
  • 74  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    かっこいい夫婦
  • 75  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>2
    愛する妻(後妻 若妻w)
  • 76  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>72
    検認が先じゃないと絶対に効力が失われるわけではない
    例えば遺言書の内容に不備がある場合は検認が先じゃないと無効になる場合があるし
    内容に不備がなければ過料には処されるが遺言の効力は失われない等
  • 77  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    じゃあ葬式代はBBAが全額負担して準備もしろやw
  • 78  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    太田胃散
  • 79  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>73
    具体的に書かないとダメです
    全部ってなんだよって話
    そこまで知っててなんでコレを知らんのだw
  • 80  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    この嘘は何らかの法律に抵触しないんだろうか
  • 81  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    これを格好いいと思って現実でやると
    金の使い方が分からない半認知症婆さんが資産を独占する事で
    世代間の資産移転が行われず、子や孫の世代は「一族は金持ちなのに貧しく未来の不安定なその日暮らし」をする羽目になるし
    まだしも決断力がある男の家長が決断して不動産などへの投資や再分配を行わないと
    優柔不断で決断力がない傾向がある女家長が、子への適正な遺産配分に頭をひねる必要が出てくるんだよな
    しかも老婆が金を持っていると強盗や詐欺師に狙われるというね
    男なら「我が妻の面倒を見る子孫に一番多くの分配を与える。他は適正に分けておいたのでケンカしないように」とか言う方が良いぞ
  • 82  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    遺言書ではなく遺書にしたところを見るになかなかの手練れとお見受けする
  • 83  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    法定相続分はあるやろ
  • 84  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    これが有効だろうが無効だろうが、
    元々妻の取り分が一番あるし子供なら遺留分なしにはできんから何も変わらんだろ
  • 85  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    弁護士立会いの元開封できるレベルの遺言書で
    こんな効力のなさそうな遺言書ってあるのだろうか
  • 86  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    最後に愛はカツ
  • 87  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    バカじゃねえの?
    子が何人いるか知らんが、総体的遺留分は1/2。仮にこの被相続人に子が2人いたとしたら、1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(相続人の数)=1/8が子の個別的遺留分になる。泣き寝入りしてよい額ならそうすりゃいいし、そうでなければ争えばいい。ちなみに子が死亡していた場合であっても、その子に子(被相続人から見て孫)がいれば、代襲相続人となるため話は変わらない。尤も、被相続人の兄弟姉妹であれば遺留分がなく話は別になる。
    以上、つまらんネタスレです。
  • 88  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    最初俺の親父もそれ書いたそうだが子供遺留分は?の母の問いに計算し直してた
    親父すげえと思った
  • 89  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    そもそも、この記載がおかしいんだよね。内容も文言も。

    >親戚全員「自分に遺産相続するって書いてるかも!?」<

    まず、被相続人にとって遺産は「相続する」ものではなく「相続させるもの」。
    加えて、配偶者以外の相続人の順位と法定相続分は法定されている(民法900条1〜4号)。先順位者が存在する場合、後順位者が相続人になる可能性はゼロであり、ワクワクする要素が皆無。尤も、特別寄与者(1050条1項)なら相続人らに対し相当額の請求をすることができる。或いは遺贈(964条)を受けるべき理由があれば、話は別になる。しかし、本記事中からこの事情は読み取れず、事実の主要な部分の全てが虚偽のものであると分かる。
  • 90  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>56
    ん?配偶者と子の法定相続分は1:1、配偶者と直系尊属なら2:1、配偶者と兄弟姉妹なら3:1だぞ?代襲相続の場合でも法定相続分は変わらず、兄弟姉妹に遺留分が存在しないことも変わらん。
    尤も、働き盛りの子にとって遺産分割手続は著しく面倒である。相続財産に不動産が含まれる場合は尚更。従って、子の合意のもと、配偶者に遺産の全部を帰属させる手続が取られることは頻繁にある。しかし、子が相続において自己の法定相続分の請求をなしうることに何ら変わりはない。
  • 91  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>42
    妻が生きてるのにワンチャンあると思っている謎の親戚
  • 92  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    アニメや漫画でしか相続というものを知らない子供松
  • 93  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>29
    遺留分は被相続人の配偶者、子(及びその代襲相続人)、直系尊属にしかないぞ?
  • 94  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>92
    むしろ漫画でも突っ込み入れられる内容だぞ。
  • 95  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    祖父の遺言をネットで晒すなよ…
  • 96  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    嘘松
  • 97  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>47
    >口約束だけしてろなんて書いてないだろバカなの?<

    横からすまんが、口約束の部分はそもそも遺言としての効力を有さないんですよ(960条)。従って、被相続人が「死ぬ前に言った」ことにより誰かしら遺贈に期待する者がいたとしても、そのこと自体によっては何らの請求もなしえないんです。
  • 98  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    それで、「最愛の妻」は存命中なのかーいw
  • 99  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    嘘松
    日本人の平均身長伸びたのって大陸半島種増えてからでしょ
    老人で180以上とか希少種にもほどがある
  • 100  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    嫁も資産も命もない...
  • 101  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>79
    いや、具体的に書く必要なんてないっすよ。民法968条2項の反対解釈から、個別の財産を誰に相続させるかを遺言することまでは要しないことは明らかであり、967条所定の遺言方式それぞれの要件を充足し、963条に抵触しない限り、遺言は有効です。
    尚、遺言者の意識内容が遺言の解釈によって確定不能の場合、遺言は不成立、無効となりますが、本記事では「全財産を妻に相続させる」という意味内容が明確であり、遺言の無効原因となりません。
    遺言についての民法の規定に少しは目を通したことくらいあるんでしょう?にもかかわらず何でこんな簡単なことを知らないの?
  • 102  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    ちょっとバズるとすぐ盛るから松バレしてしまう
  • 103  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>79
    少々補足すると、遺言は遺言者の意識内容を把握することができれば足りるものであり、それがたとい相続人の遺留分(1042条1項各号)を侵害する内容のものであったとしても有効。このことと遺留分権利者の有する遺留分侵害額請求(1046条1項)とは別個の問題です。
    なお、俺は※73ではないのでご留意を。ちゃんと返答してくださいよ。
  • 104  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>98
    ???????
  • 105  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>70
    記事に「弁護士立ち会いのもと開封」とあるから、弁護士に遺言書の管理、執行(1006条1項)を任せていたのだろう。尤も、弁護士に預けていようといまいと話は変わらない。相続開始後(被相続人の死亡後)、相続人が遺言を発見した場合であっても、これを家裁に提出して検認を受けなければならず(1004条1項後段)、これに違反すると過料が科される(1005条)。この趣旨は、まさしく遺言の内容を無視して「親族の談合で実行」されることを防止するためにある。
  • 106  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>72
    遺言の保管者又は遺言を発見した相続人が裁判所の検認(1004条1項)を受けずに遺言を執行ないし開封した場合、過料を科される(1005条)だけで、遺言は有効だぞ?
    もちろん、遺言の偽造、変造等(891条5号)をした者は相続人の資格を失う。
  • 107  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    うそうそステップ
  • 108  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>30
    総体的遺留分が1/2認められるのは配偶者と子(及びその代襲者)だけ。直系尊属なら1/3、兄弟姉妹には遺留分なし。
  • 109  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>101
    じゃあ、そうやって書いてみ?後悔するからw
    AIにでも聞いてきたのか知らんが実際はそうじゃない
  • 110  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>79
    他人を無知呼ばわりして笑い者にしていることから、無知な者が意見することは恥であるということくらい認識できているのだろう。
    しかし、自信満々にデタラメを開陳した挙げ句、いざ自分の無知を指摘されるや否やだんまり決め込むとはどういう神経してるんだろうね?自分の恥だけはノーカウントですか。随分都合のよい頭をお持ちだこと。
  • 111  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>110
    この人は法文の勘違いをしてる
    有効か無効かと財産分配の関する記述の有無
    別に財産分配に関する記述は無くても有効な文章は書けるよね?そういう事
    判った?w

  • 112  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    この後に、遺留分のことで揉めたって話が出てこないから嘘松だってすぐ分かるんだよな
  • 113  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>112
    じいちゃんかっけーって話に、親族同士の泥沼話を盛り込むワケねーだろ…
  • 114  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>109
    反論できる神経には驚きました。では※110は取り消すとしましょう。失礼致しました。
    はて、AI?何でそんな面倒なことをしなきゃならんのか分からん。民法960条以下所定の遺言の効力要件に係る規律のうちには、遺言にて個別の相続財産を誰に相続させるか指定することを要する旨の規定は存在しない。あとは1条2項、90条等の一般条項及び強行規定への抵触について考慮すれば足りる。ここでAIを用いることは誤謬率を高める結果にしかならない。
    さて、「実際はそうじゃない」というが、それなら判例のひとつでも示してもらえるか?俺の知る限り、「全財産を◯◯に相続させる」旨の遺言が内容不明瞭を理由に無効とされた例はない。この点、遺言は遺言者の最終意思であり、その含意を忠実に汲むことが要請される。遺言の場合、一般の法律行為(契約等)と異なり、外観上・表示上の意思ではなく、遺言者の真の意図がいかなるものであったかが問題となるからである。勿論、遺留分侵害等の問題は生じうるが、それはあくまでも相続開始後に、相続人らが解決すべきものであって、遺言者の意思を何ら拘束するものではない。
    以上、「実際は」本記事の遺言は有効であり、君の言うことはデタラメである。
    なお、遺言に係る「実務」と混同しないように。遺言者は相続を巡る争いを避けるべく法律実務家のアドバイスを聞いて遺言を作成するのであり、この場合には相続分の指定が個別具体的になされるのが通常である。
    まだ反論できるならどうぞ。
  • 115  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>111
    >別に財産分配に関する記述は無くても有効な文章は書けるよね?そういう事<

    はい。書けますね。尤もそれが法律行為か、準法律行為か、それとも民法の条項の文言そのものか、或いはこれらのいずれにも該当しないかは定かでありませんが。遺言の場合なら「単独行為である法律行為」ですね。なお、民法の遺産の効力要件に関する条項の話であれば、いうまでもなく「財産分配に関する記述は無くても有効」です。
    さて、それがどうかしましたか?本記事では「財産分配に関するものであって、法律上有効と解される遺言」が問題になっているところ、※79はこれを否定しています。こちらはそれを「誤り」といっているのです。法文の読み方を知らない?そのままお返しするとともに、判例と基本書を確認するようおすすめします。君の言い分に従って話を組み立ててみましょうか。「本記事のような財産分配方法は無効である。この点、遺言についての民法960条以下の各条項には財産分配方法についての具体的な記述はないが、これらの条項は法令として有効である」となるでしょうか。後段、民法の条項の有効性については特に異論はございません。しかし前段、君の主張は誤りです。
  • 116  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    書かないと子供にも行くからね
  • 117  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>109
    仕方ない。君が何を示せばよいか教えておこう。次のいずれかを示せれば、こちらは大人しく引っ込みますよ。できますか?

    1.弁護士に預託された遺言の「愛する妻に全てを捧ぐ。」という文言を「被相続人に属する全財産を妻に相続させる」という意味と解することは不可能であること。
    2.「全財産を妻に相続させる」という意味内容の遺言は無効である旨の判例を示すこと。
  • 118  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>109
    もう一つ申し添えておきますが、本記事遺言は遺言の要式性を具備しており、かつ遺言者は遺言時に遺言能力を有していたことを前提とすること。
  • 119  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    嘘松
  • 120  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    無茶苦茶普通で当たり前のことを何言うとんねん
  • 121  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>111
    しかし、君は何を根拠に「俺の条文の読み方に問題あり」と判断したんだろうか。
    ひょっとして、君はこう言いたかったのかもしれん。

    「相続財産の分配に関する明文の規定がなくても、本記事のような遺言は無効なんだよ。それでも民法の条文は法規範として有効なんだよ。お前は『遺言で個別の相続財産を誰に相続させるか指定すべき旨を定めた条文はなく、本記事の遺言は有効』といってるけど、間違いだよ。判った?w」

    このように考えると、君は「相続財産の分配について明文の規定がないこと」を何ら根拠を示さずして自分に都合よく得手勝手に解釈していることになる。確かに、法律上「明文の規定なく問題となる」ケースは少なくないが、その場合に真っ先に参照すべきは判例である。通常、この段階で問題は解決する。そして偶々、判例の規範から結論を導出できない類いの論点にぶつかった場合、条文の趣旨と許容性を考慮して妥当な法律構成を探すことになる。いずれにせよ「規範を明示した上で、それに基づいて具体的な事案評価を行う」という形式を成していないものは、単なる「個人の感想」レベルのものに過ぎない。君はどうやらこの法令解釈の基礎を知らないらしい。これでよく他人に意見できたものだと感心する。
  • 122  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    バズると大体の奴って盛るよな

  • 123  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>遺書は、遺言書のような法的効力はありません
    ワードを隠すのは楽でいいよな
  • 124  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    じいさんを誇らしく思う前に自分を恥じろよ
  • 125  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>109
    さて君は現状、|里辰燭ぶりして他人に難癖付けた結果、逆に自分が法令解釈の基礎すら知らないことを暴露し、△修梁照刃世蕕靴と刃世浪燭劼箸弔任ていない。有り体にいって、端から尻尾巻いて逃亡した方がはるかにマシだった。これでは正直救いようがないぞ。意地のひとつくらい見せてみろ。

    なお俺(※101他)は※73とは別人につき、勘違いしないこと。

  • 126  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    親戚の叔母が亡くなったけど
    生前書いたと言われた遺言書が結局無くなってたな
    弁護士とか入れてないし、便箋に書いてたらしいが
    誰かが処分したっぽい
  • 127  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    おばあちゃんは不倫しまくってたやろなw
  • 128  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    嫁さんを愛してるなら嫁さんが愛してる子供も大事だし、子供を大事に思うなら将来繋がりがあるであろう親族も無下にはしないんだよ
    嫁さんにしか残せないってのはソイツの人生失敗したってことだ
  • 129  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    遺産少ないならそれで良いんだけど
    奥さん亡くなった時にまた子孫に相続することになるんだし
    遺産たくさんあるなら奥さんに渡す分が少ない方が良いよね
  • 130  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >たまにある妻への愛の手紙や、家族への感謝の言葉にキュンとする😭
    いい!よすぎる!!!

    女は自分に都合のいい事だけ賛美するよなw
  • 131  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>109
    もう反論する材料も気力もないだろうが、なぜ本記事のような遺言が有効であるのか、少しばかり解説しておこう。なるべく「規範を明示した上で、それに基づいて具体的な事案評価を行う」よう心掛けますよ。尤も、君にまだ反論の意思があるなら、勿論受け付けますのでご安心を。
    【遺言制度の趣旨】遺言は単独行為たる法律行為であり、法律行為が有効たりうるためには原則として行為能力を有する者によってなされることを要する。しかるに、遺言能力は15歳に達したことをもって認められ(961条)、また遺言については行為能力の制限に関する5条、9条、13条及び17条の規定は適用されず(962条)、また、成年被後見人も973条各項の要件のもと遺言をすることができる。すなわち遺言は行為能力の制限によって取り消しうる行為(121条1項)とならず、遺言能力は行為能力よりも緩やかな要件のもと認められている。また、代理人による遺言作成は認められない。加えて、遺言者は遺言をいつでも撤回でき(1022条)、またこの権利は放棄できない(1026条)。これらの規定は、遺言を遺言者による自己の財産処分と法律上の権利義務の帰属についての最後の意思表示として確保し、尊重する趣旨に出たものである。
    【規範定立】かかる趣旨に照らせば、遺言の内容たる意思とは外観上ないし表示上の意思ではなく、遺言者の真の最終意思である。また、遺言者の最終的意思の尊重という趣旨に鑑み、遺言は,修陵彈粟(960条)を具備し、かつ公序良俗(90条)に反せず、遺言内容を遺言の解釈によって確定しうる限り、有効であると解する。
  • 132  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>131
    〖続〗
    【事案評価】以上を本件遺言について検討する。まず、本件遺言は,修料簡犬遺言者の手書きによるものであり、日付が記載され、かつ記名押印がなされており、自筆証書遺言(968条1項)としての要式性に欠けるところはない。また「愛する妻に全てを捧ぐ。」という文言を公序良俗に反するものと解すべき理由は存しない。そして、∩綾劼諒幻世砲弔い討蓮嶌覆冒蠡該盪坐瓦討鯀蠡海気擦襦廚箸いΠ嫐F睛討里發里伐鮗瓩垢襪海箸でき、遺言内容は確定している。
    【結論】従って、本件遺言は有効である。

    なお、参考までに判例を2つばかり紹介しておこう。裁判所が、能う限り遺言者の最終意思である遺言の効力を尊重していることが理解できるだろう。
    (数の解釈の可能性があり、遺言が有効となる解釈と無効となる解釈の2通りが考えられる場合には、前者の有効な解釈が採用されるべきである(最判S30.5.10)。
    ◆1.発喪不要。2.遺産は一切の相続を排除し、3.全部を公共に寄付する。」という自筆証書遺言の文言の効力が争われた事例(最判H5.1.19)。最高裁は「可能な限りこれを有効となるように解釈すること」に重きを置き、これを国・地方公共団体・公益法人・学校法人・社会福祉法人等を受遺者とする包括遺贈(964条)とした。
  • 133  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    老い先短い妻より子に相続させた方が相続税節約にならん?
  • 134  名前: 名無しオレ的ゲーム速報さん 返信する
    >>125
    あのさぁ。第三者としていわせてもらうと、お前の性格の悪さも大概なんだが自覚してるか?
    俺には法律のことは分からんけど、これが手合い違いのレスバであることくらい分かるし、お前自身にもそれは分かっていたはず。にもかかわらず、お前は相手を馬鹿にし、笑い者にすることだけを目的に投稿を続けた
    正直、人としてどうかと思うよ

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